「いままで一生懸命会社を大きくしてきた。会社もなんとか順調だし、後継者のメドも立ってきた。
そろそろ引退して会社を後継者に引き継がせたいなあ。
後はゆっくり海外旅行に出かけるもよし、新たな事業を始めるもよし、第二の人生を楽しもう!」
長い間お疲れさまでした。いよいよ事業承継の時期ですね。
しかし、そこに大きな障害が!そう、御社の株式、いわゆる自社株の承継です。
「事業承継の第一歩目は株式を後継者に渡していくことだな。
顧問税理士に株価を計算してもらおう。」その結果にびっくり仰天!
300万円で始めた会社の株価が今や数億円なんてことも珍しくありません。
「これを後継者に渡すと数千万円の税金?はあ?300万円で渡したらダメなの?
今までもたくさん税金を納めてきたのに、そこまで税金とる?何だかバカバカしくなってきたなあ…。」
事業承継をお考えの経営者の方からよく聞くお悩みナンバーワンです。
株式を後継者に引き継ぎたいが税金がたくさんかかると聞いて迷っている。
顧問税理士に相談してもなかなか返事が返ってこない。
銀行から持株会社を提案されているが、本当に効果があるのかよくわからない。
事業承継のコンサルティングをしてほしいが、多額の費用がかかると聞いた。
そもそも誰に相談したらよいかわからない。
兵庫県の上場企業創業者
大阪府のイベント会社社長
大阪府の上場会社創業家
大阪府の
大手自動車ディーラー社長
京都府の
中堅機械メーカー社長
資産管理会社を活用して4億円の相続財産圧縮
法人への現物出資により1億円の相続財産圧縮
株式交換により
自社株評価額を8,000万円引き下げ
グループ会社との合併により無税で自社株承継
自社株信託を活用してスムーズに自社株を承継
「持ち株会社を作って社長から株式を買い取りましょう。自社株を換金できるし、株価の上昇を抑えることができます。
買い取り資金はウチの銀行が融資しますよ。」というもの。
持ち株会社スキーム自体が悪いとはいいませんが、節税ありきでスキームを実行した結果、
税務署に認められず、追徴課税されるという問題が起きています。
税金を取る側からすれば当然ですね。私も過度な自社株対策には限界を感じています。
「脱税」と取られかねないスキームは行うべきではありません。
「事業承継税制」とは、平たく言えば「お国が作った、自社株を後継者に引き継ぐ際の優遇制度」。
その内容はというと
というものです。
経営を引き継いだ後継者は、原則として亡くなるまで株式を所有し続け、事業も続けなければなりません。
途中で株式を売却したり事業をやめたりすれば、減額してもらった税金を、利子をつけて納めなければなりません。
結構厳しい要件ですね。ただ、「事業を承継していくための制度」ですので、この辺りは致し方ないのかもしれません。
実はこの制度、他にも色々と要件があるのです。そのハードルが高く、あまり活用されていないのが現状です。
一番のネックは、5年間は従業員数を2割超減らしてはならないという要件です。
何が起こるかわからないこのご時世、従業員数の8割を維持することは至難のワザです。
経営者にとっては厳しい要件ですね。
ただ、お国も経営者が高齢化し、事業承継が進んでいない現状を憂慮し、
この制度が始まった当初よりは徐々に要件が緩やかになってきています。
ここまで要件が緩和されるなら、一言「自社株の承継に対しては税金をかけない」
という条文を作ってもらえれば済むように思うのですが(笑)
お国としてはそうもいかないのでしょう。経営者ばかり優遇するわけにはいかないので、
要件の緩和は10年間の期間限定になっています。
ただし、そもそも適用要件が複雑で、手続きもややこしい制度です。
御社にマッチすればかなり有利な制度ですが、
利用するかどうかの判断は慎重に行わなければなりません。
何しろ要件を満たさなくなれば莫大な税金を支払わなければならなくなるのですから。
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